- 第1章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は、沖縄観光の未来を考える会と称する
- (事務所)
- 第2条 本会は、事務所を沖縄県に置く
- (目的)
- 第3条 本会は、沖縄県におけるリーディング産業である観光事業に係る各業種のリーダーに参画いただき、沖縄観光にかかわる諸問題について考え、検討し、解決を図り持続的な観光振興並びに県経済発展による豊かな社会づくりのために運動を展開する
- (事業)
- 第4条 本会は、その目的達成のため次の事業を行う
- (1) 観光関連に影響を与える事態に対処
- (2) 観光関連の交流会、討論会、講演会、研修会、座談会等の開催
- (3) 観光発展のための調査、研究、情報収集
- (4) 観光発展のため、政治、行政、教育機関への積極的な係り並びに友好的な関係を構築する
- (5) 沖縄県民全体へ観光諸問題の啓発活動
- (6) 印刷物の刊行及び配布
- (7) その他本会の目的達成のために必要な事業
- (細則)
- 第5条 本会則の施行に関する細則は理事会の決議をもって定める
- 第2章 会員・会費
- (会員)
- 第6条 本会は、本会の趣旨に賛同し、役員2名の推薦をもって入会申込書を提出した者をもって会員とする
- また、個人会員に関しては賛助会員とする
- (会費)
- 第7条 本会は、年会費として次の金額を徴収する
- 団体 30,000円
- 企業 15,000円
- 個人 10,000円
- 第3章 役員
- (役員)
- 第8条 本会に次の役員を置く
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 若干名
- 事務局長 1名
- 監事 2名
- (選任)
- 第9条 本会の役員は、総会において選任する
- (職務)
- 第10条
- (1) 会長は、本会を代表し業務を統括する
- (2) 副会長は、会長を補佐して業務を掌理し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、役員会があらかじめ氏名した順序によりその職務を代行する
- (3) 理事は、会長の指示のもとに本会の活動及び運営を充実かつ円滑ならしめる
- (4) 事務局長は、会長の指示のもとに本会の総務財政に関する一切の事務を円滑ならしめる
- (任期)
- 第11条
- (1) 役員の任期は1年とする
- (2) 任期途中で役員が退任した時は、後任の役員の任期は退任した役員の任期満了の時までとする
- (3) 役員の再任は、これを妨げない
- 第4章 総 会
- (総会)
- 第12条 本会は、年1回通常総会を開催し、会長がこれを召集する
- 第13条 会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる
- 第14条 次の事項は、総会の決議を経なければならない
- (1) 本規約の変更
- (2) 事業計画及び収支予算の設定
- (3) 事業報告及び収支予算の承認
- (4) 役員改選及び解任
- (5) その他重要な事項
- 第15条 総会の議事は、出席者の過半数の同意でこれを決する
- 第5章 理事会
- (理事会の招集)
- 第16条 理事会は、年2回以上会長がこれを招集する
- (理事会の決議)
- 第17条 理事会の定足数は理事数の2分の1とする
- (理事会の決議事項)
- 第18条 理事会は次の事項を審議処理する
- (1) 総会に提出する議案
- (2) 総会から委託された事項
- (3) その他の業務執行に必要な事項
- 第6章 会計
- (資産の構成)
- 第19条 本会の資産は、次に揚げるものにより構成する
- (1) 寄附金品
- (2) 会費、事業による収入
- (3) その他の収入
- (経費の支弁)
- 第20条 本会の経費は、資産をもって支弁する
- (会計年度)
- 第21条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる
- 附則
- 本会則は平成18年9月30日より実施する
2006年9月30日制定
2007年1月29日変更



